平田村議会 2022-12-13 12月13日-02号
村長等の特別職の生活給でもある期末手当に引上げにつきましては、民間準拠を基本とした福島県人事委員会勧告に基づき、福島県をはじめ管内町村においても行うものであり、また、これまでも同様に行ってきたところであります。
村長等の特別職の生活給でもある期末手当に引上げにつきましては、民間準拠を基本とした福島県人事委員会勧告に基づき、福島県をはじめ管内町村においても行うものであり、また、これまでも同様に行ってきたところであります。
生活給である一般公務員とは違う考え方で成り立っている特別職の給与等の引上げには、市民生活の現状を考えれば行うべきではありません。まして、遡っての引上げなど行うべきではありません。 以上、反対理由を申し上げ、議員各位の賛同を願い、討論といたします。
生活給である職員と特別職の期末手当を同等に扱うべきではありませんし、今般の台風災害を考慮すれば、なおさら特別職の期末手当引き上げは行うべきではないと考えます。当局の見解を伺いまして、質問といたします。 ○田川正治副議長 当局の答弁を求めます。品川市長。
会社、組織、これは一般の会社であればちゃんと利益を出して、そしてみんながその会社の中で生活していくというか、その給料等々の生活給等をいただきながら生活していくというのが一般の会社の基本であります。
次に、委員より、特別職の期末手当については、職員の生活給とは別物であると考える。市民生活に目を向けると、生活が厳しいという方がふえている中で、この時期に特別職の期末手当を引き上げる積極的な理由はないと考えるため、特別職の期末手当引き上げに係る予算が含まれている当該議案には反対であるとの意見が出されましたが、採決の結果、議案第269号については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
ですから、直接生活給としての給料もありますので、これを全て切り下げた上での数値の改善、これは本当に最後の手段、最後の最後の手段であろうと私は思っております。できる限り職員と、この中でできるだけのことをやった上で、どうしてもしのぐことができないとなれば、これは当然出てくる話と、このように思っております。
検討において、議員報酬は「報酬」という「一定の役務の対価として与えられる反対給付」という性格から生活給ではないとされている。一方で、本市議会の議員活動は常勤的なものと言えるものであり、それに対する議員報酬は生活給的な性格が強いと考えられるものである。言いかえれば、質量とも常勤的な活動水準であれば生活給としての保障が必要であることを確認した。
経験や知識を積み、役に立つ仕事をされ、最も充実した年代が50代後半であり、また生活給と考えても一番お金がかかる時期に昇給を一方的にとめてしまうやり方はあるべき姿でないため反対であるとの意見が出されました。 以上の質疑の後、採決の結果、議案第76号については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
賃金の減少は若干改善されてきたと思われますが、それ以上に物価が上昇していることから、時間外手当や休日割り増し賃金を生活給に充てなければならず、年間総労働時間が企業全体と比較し、大きく上回っています。 この現実を変えていかなければ、ますます要員は不足します。既に地方の一事業者だけでは限界が来ており、このままでは減便や路線統廃合などによるサービス低下が懸念されております。
そういうふうなものが再任用職員でございまして、法律に規定されて公務を遂行するという義務と責任がありますので、その給与については無年金に見合うものとしての生活給としての支給をされるものでございます。 これに対しまして嘱託職員につきましては、地方公務員法の法令上は特別職という扱いになります。したがいまして、定員には含まれず地方公務員法の適用を除外されます。
また、委員より、職員の生活給の引き下げになるため反対であるとの意見がありました。 そのほか、郡山市のラスパイレス指数など種々質疑が交わされ、採決の結果、議案第72号については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第73号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について審査しました。
さて、次に、県人事委員会勧告に基づく職員給与等の改定に関して、国の人件費総抑制に右倣えして、退職金をはじめ削減されっ放しできた市職員の皆さんの4月1日にさかのぼっての期末手当を含む生活給の改定は、大震災、原発事故災害に立ち向かってきた被災地職員へのつかの間の、ささやかな朗報として歓迎するものであります。 ただ、市長、副市長、教育長や私たち議員の期末手当引き上げはどうでしょうか。
もう一つは、今回は今特別職のあれですけれども、基本的な考え方が職員の給与は生活給、それから非常勤特別職とか特別職の人はほとんど生活給ではない。だからそういうことを十分に踏まえた中で、次にまた職員の給与も出てきますけれども、考え方が同じになっている。これは各自治体から声を出して県に言うべきことです。
国の方針を受け、職員の士気が下がると非難しながら苦渋の選択だとした9月定例会、今定例会には、市職員の給与削減を前提に地方交付税の減額が決定されたと、国の地方自治への介入と交付税削減の不当性をそのままにしながら、痛みを分かち合うとして生活給である給与の引き下げを職員に強要することは、削減幅を見直したからといってその理不尽さは何ら変わるものではありません。
〔小野利信総務部長 登壇〕 ◎小野利信総務部長 初めに、市長等特別職の給与についてでありますが、地方自治法第204条第1項において、普通地方公共団体はその長及び常勤の特別職に給料を支給しなければならないと定められ、その性格は生活給的な要素を考慮せず職務の特殊性に応じた一切の給付を含む対価とされているものであります。
こういった減額が、今における経済等にどんな影響があるのかというおただしもあったわけでありますけれども、これについては基本的に地方公務員の給与関係については、国なり他の地方公共団体等との均衡、さらには生活給としての民間とのベースとの兼ね合いということで算定しなさいということで、地方公務員法の第24条で定まっているわけでありますけれども、そういう中で、今回提案させていただくわけであります。
そういう中でいきますと、我々もなかなか申し上げられない部分もあるんですが、しかしながら、ある意味、今後の、今のこの情勢の中で、定年退職を迎えられたそれぞれの方々が、今後も現行の社会保障制度がなかなか不安定な時期においては、日々の生活給として、その使用目的というのは、当然退職金も含めて日々の生活を計画されておるんだろうというふうに考えます。
平均0.23%のカットとはいえ、それ自体一昨年の大幅削減に次ぐ生活給そのもののカットであり、市の外郭団体をも巻き込み、しかも民間との賃下げ競争をあおるものとして容認できるものではありません。引き下げの根拠が県人事委員会の勧告に準じというものですが、私はこの点で二重に情けない思いを覚えます。
これは市民の皆様からいただくものですから、生活給とは別なので仕方ないなというふうに思っております。
◎総務企画部長(星義弘君) 議員がおっしゃることも良くわかるわけですけども、給与そのものが職員の生活給、生活を支えているという側面もございます。 したがいまして、やはりチーム南相馬市として業務に対応して改革を進めていく上でも、職員の給与について見直すということではなくて、現在の給与を確保しながらやる方策について、まず検討していきたいなと考えております。 ○副議長(五賀和雄君) 8番、小川尚一君。